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2017年中国審査基準改正

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中国特許審査基準のプログラムに関する部分が2017年4月に改正されるということで、改正審査基準を見てみました。あくまでも分かる範囲ですが、改定点には以下の2点が含まれます。

1)ビジネスモデルも含めてプログラムを記録した記録媒体が特許の対象となり得る。
2)プログラムと協働する装置の装置クレームの記載要件が緩和される。

今回の審査基準改正を考慮し、クレームと明細書の記載はどうすべきについては、今後の検討事項です。何か分かり次第、報告させてもらいます。現在、繁忙期でそこまで手が回らないというのが正直なところです。とりあえず、改正の内容だけ紹介させてもらいます。

一、第二部第一章第4.2節の改正
《原文》
在《专利审查指南》第二部分第一章第4.2节第(2)项之后新增一段,内容如下:
【例如】
涉及商业模式的权利要求,如果既包含商业规则和方法的内容,又包含技术特征,则不应当依据专利法第二十五条排除其获得专利权的可能性。
《和訳》
特許審査基準の第二部第一章第4.2節第(2)項の後に追加があり、内容は以下の通り:
【例えば】
ビジネスモデルのクレームが、商業規則と方法の内容を含み、さらに技術的特徴を含んでいれば、特許法第25条を根拠に、その特許の獲得可能性を排除すべきではない。
《解説》
どのような技術的特徴をどの程度まで含んでいればよいのかは分かりませんが、ビジネスモデルも特許になり得るようです。

二、第二部第九章第2節第一段の改正
《原文》
将《专利审查指南》第二部分第九章第2节第(1)项第一段中的
“仅仅记录在载体(例如磁带、磁盘、光盘、磁光盘、ROM、PROM、VCD、DVD 或者其他的计算机可读介质)上的计算机程序”修改为“仅仅记录在载体(例如磁带、磁盘、光盘、磁光盘、ROM、PROM、VCD、DVD 或者其他的计算机可读介质)上的计算机程序本身”。
《和訳》
特許審査基準の第二部第9章第2節第(1)項第一段の中の『記録媒体(例えば磁気テープ、磁気ディスク、CD、磁気ディスク、ROM、PROM、DVD、VCD、その他のコンピュータ読取可能な媒体)上のコンピュータプログラム』は、『記録媒体(例えば磁気テープ、磁気ディスク、CD、磁気ディスク、ROM、PROM、DVD、VCD、その他のコンピュータ読取可能な媒体)上のコンピュータプログラム自体』へと改正。
《解説》
ここでは特許とならないものとして『記録媒体上のプログラム』が挙げられていたところ、それが『記録媒体上のプログラム自体』へと改正されました。プログラムが記録媒体と不可分にクレームされていれば、よさそうな印象を受けます。

二、第二部第九章第2節第三段の改正
《原文》
将《专利审查指南》第二部分第九章第2节第(1)项第三段第一句中的“仅由所记录的程序限定的计算机可读存储介质”修改为“仅由所记录的程序本身限定的计算机可读存储介质”。
《和訳》
特許審査基準の第二部第9章第2節第(1)項第三段第一句中の「記録されたプログラムだけにより限定されたコンピュータ読取可能な記録媒体」を「記録されたプログラム自体だけにより限定されたコンピュータ読取可能な記録媒体」へと改正。
《解説》
ここでも特許とならないものとして『プログラムによって限定された記録媒体』が挙げられていたところ、それが『プログラム自体によって限定された記録媒体』へと改正されました。すいません、うまく翻訳できず、プログラム自体によって限定ということの真意が読み取れません。意味が分かったら、ここで報告させてもらいます。

三、第二部第九章第3節の改正
《原文》
删除《专利审查指南》第二部分第九章第3节第(3)项中的例9。
《翻訳》
第二部第九章第3節第(3)項の例9を削除。
《解説》
ある言語処理を行うことにより学習内容を決定する学習システム(装置)において、処理を行うプログラムのモジュールがクレームの構成要件に含まれているものが特許の対象とならないものとして例示されていましたが、この例が削除されました。

四、第二部第九章第5.2節の改正(1)
《原文》
将《专利审查指南》第二部分第九章第5.2节第1段第1句中的“即实现该方法的装置”修改为“例如实现该方法的装置”。
《翻訳》
特許審査基準の第二部第9章第5.2節第1段第一文の中の「方法を実現させる装置」を「例えば方法を実現させる装置」へと改正。
《解説》
文章の全体は、「コンピュータプログラムに関するクレームを、方法クレームとして書いても、“例えば”当該方法を実現させる装置クレームとして書いてもかまわない」というように改正されました。“例えば”が挿入されたことによって、プログラム記録媒体のクレームが特許され得るようになった印象を受けます。

四、第二部第九章第5.2節の改正(2)
《原文》
将《专利审查指南》第二部分第九章第5.2节第1段第3句中的
“并详细描述该计算机程序的各项功能是由哪些组成部分完成以及如何完成这些功能”修改为“所述组成部分不仅可以包括硬件,还可以包括程序”。
《翻訳》
特許審査基準の第二部第9章第5.2節第1段第三文の中の「コンピュータプログラムの各機能がどの構成部で如何に果たされるかについて詳細に記述しなければならない。」を「ハードウェアだけでなく、プログラムも構成部分に含むことができる」へと改正。
《解説》
プログラムが関連する装置クレームはどう書かれるべきかを述べた文章の改正です。プログラムも装置クレームの一部を構成できるように改正されたと思われます。


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