自主研修【クレームドラフティングスキル向上のための勉強会:名古屋市】の第5回目が終了しました。
今回は判例研究です。第4回の自主研修でいきなりステーキの特許明細書からクレームを作成しましたが、その際、クレーム化するポイントが想像しづらいという意見が多くありましたので、判決文を読んでみようという流れで判例研究をすることになりました。
本判決ではビジネスモデル的なアイディアの発明該当性が論じられています。判決文では種々の論点について判断がなされていますが、中でも「課題を解決するための技術的手段の構成及びその構成から導かれる効果等の技術的意義に照らすと、本件特許発明1は、、、一部略、、、特定の物品又は機器(本件計量器等)を、他のお客様の肉との混同を防止して本件特許発明1の課題を解決するための技術的手段とするものであり、全体として「自然法則を利用した技術的思想の創作」に該当」するため、発明に該当するという判断は重要な判断のように思えました。
私は、構成要件の一部に人が実施する手順を特定したものが含まれていても、構成要件の一部が課題を解決するための技術的手段とすることで発明に該当する請求項を作成可能であると読みました。今後の実務では、この判決をベースにお客様と発明該当性を議論する必要があると考えます。
また、今回の請求項は構成要件の一部に「人が実施する手順を特定したもの」が含まれており、判決文では発明の効果を論じる際にこの構成要件が重視されています。研修会では、この構成要件が存在しなかった場合に、発明は成立するのか否かなど、興味深い議論をすることができました。
今後は判例研究も取り入れていきたいと思います。