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システム作動方法事件(カプコンvs.コーエー)1

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 判例研究の内容を紹介します。

 判例研究では可能な限り実務において、特に請求項、明細書の執筆段階において留意すべき実務上の指針を抽出するように心がけています。判決文から個別の事案について●●すべきであったと考察するのではなく、自分たちが今後気をつけるべき事項を、できるだけ汎用性のある状態で特定しようとしています。判例研究によって自分たちが請求項、明細書を書く際の引き出しを増やすことを目指しています。このブログでは少しずつ記録を残し、弊所の弁理士がどのようなことを考えながら請求項、明細書を書いているか紹介していきます。判決や明細書の引用には、当方の編集が加えられており、原文の通りではない部分があります。また、適宜下線などを加えています。

 

【判決日】  R1.9.11
【事件番号】 H30(ネ)10006
【発明の名称】システム作動方法
【事案の概要】特許権A(特許第3350773号)、特許権B(特許第3295771号)を有する控訴人が、被控訴人に対して損害賠償を請求した。
【高裁判決】 被控訴人は特許権を一部侵害している。

 

 本事件には沢山の争点がありました。
 以下のように4回に分けてブログに記録していきます。
 本エントリは1回目、特許権Aの侵害論です。

 1回目:特許権Aの侵害論
 2回目:特許権Aの無効論
 3回目;特許権Bの侵害論
 4回目:特許権Bの無効論

【本件発明A1】
A ゲームプログラムおよび/またはデータを記憶するとともに所定のゲーム装置の作動中に入れ換え可能な記憶媒体(ただし,セーブデー
タを記憶可能な記憶媒体を除く。)を上記ゲーム装置に装填してゲームシステムを作動させる方法であって,
B 上記記憶媒体は,少なくとも,
B-1 所定のゲームプログラムおよび/またはデータと,所定のキーとを包含する第1の記憶媒体と,
B-2 所定の標準ゲームプログラムおよび/またはデータに加えて所定の拡張ゲームプログラムおよび/またはデータを包含する第2の記憶媒体とが準備されており,
C 上記拡張ゲームプログラムおよび/またはデータは,上記標準ゲームプログラムおよび/またはデータに加えて,ゲームキャラクタの増加および/またはゲームキャラクタのもつ機能の豊富化および/または場面の拡張および/または音響の豊富化を達成するためのゲームプログラムおよび/またはデータであり,
D 上記第2の記憶媒体が上記ゲーム装置に装填されるとき,
D-1 上記ゲーム装置が上記所定のキーを読み込んでいる場合には,上記標準ゲームプログラムおよび/またはデータと上記拡張ゲー
ムプログラムおよび/またはデータの双方によってゲーム装置を作動させ,
D-2 上記所定のキーを読み込んでいない場合には,上記標準ゲームプログラムおよび/またはデータのみによってゲーム装置を作動させることを特徴とする,
E ゲームシステム作動方法。

【特許権Aに関する控訴人、被控訴人の主張の概要、裁判所の判断の概要】 

争点 特許権者:控訴人の主張 イ号実施者:被控訴人の主張 裁判所の判断
構成要件D 請求項の文言から、第2の記憶媒体がゲーム装置に装填される場面で「ゲーム装置が所定のキーを読み込んでいる」条件を充足すればよい
条件充足のタイミングは構成要件として特定されていない
イ号方法では、「所定のキー」を読み込んでいるかに関わりなく、アペンドディスクプログラムによってゲーム機が作動するが、本件発明A1では「装填」→「所定のキーが読み込まれているか判断」→「ゲーム装置の作動」という構成が必須である 請求項に、「所定のキー」を読み込む時点を限定する記載はない
明細書から、「所定のキー」の読み込みの有無で標準のゲームに加え、拡張のゲームを楽しめる点に技術的意義があると認められる
「所定のキー」を読み込む時期は、「第2の記憶媒体がゲーム装置に装填され」ている場面であれば足りる
意見書の記載は、プログラム及び・又はデータを読み込む順序や、読み込み・判定のタイミングを本件発明A1の構成要件として特定することを意図した記載ではない 意見書において、本件発明A1の特徴として、所定のキーが読み込まれているか否かを判定するステップがあることが述べられており、当該ステップの存在が当然の前提とされていた 意見書の記載は、
ゲーム機が作動する前の時点で「所定のキー」が読み込まれているか否かを判定する構成に限定する趣旨であると理解することはできない。
構成要件B 「拡張ゲームプログラム」は、より高度かつ豊富なゲーム内容を実現する「ための」(=「役に立つ」)ゲームプログラムを意味し、
「単独で」高度化、豊富化するものに限定されない
イ号方法において、アペンドディスクと本編ディスクのプログラムを組み合わせて機能の豊富化等を実施するため、「拡張ゲームプログラム」を包含した第2の記憶媒体は存在しない 請求項によれば、「拡張ゲームプログラム」は第2の記憶媒体にその全部が記憶されているものを意味する
明細書には、「拡張ゲームプログラム」が第1の記憶媒体、第2の記憶媒体に分かれて記憶されている構成について示唆はない
「所定のキー」と「拡張ゲームプログラム」とが異なる概念であることは,両概念が相互に排他的・択一的な関係にあることを意味するものではない。
「所定のキー」がゲーム結果等のゲームデータやプログラムの一部を含むことを妨げない(0032)
イ号方法において、キー情報が「拡張ゲームプログラム」に該当するならば、当該キー情報は「所定のキー」になり得ない。従って、「所定のキー」を包含する第1の記憶媒体は存在しない 0032の記載は,所定のキーにゲームデータやプログラムの一部を含むことが可能である旨を示したものであって、第1の記憶媒体に記憶されたゲームデータやプログラムを拡張ゲームプログラム/及びデータとして使用することが可能である旨を示すものであるとは理解できない
技術的範囲の属否

イ-9号等
本件発明A1の全ての構成を充足
ゲーム装置を作動させる前に、所定のキーが読み込まれているか否か判定する構成に限定されない

イ-1号等
「結合」により、戦国無双のキャラクタ等が猛将伝に追加されるため、構成要件B-2を充足しない

間接侵害の成否 本件発明A1及びA2の「準備されており」とは、第1の記憶媒体と第2の記憶媒体がユーザにより購入可能な形で提供されている状態を意味する 本件発明A1及びA2の「準備されており」とは、実施行為者において各記憶媒体がゲーム装置に装填可能に準備することを意味する 構成要件D,D-1,D-2の記載によれば、ユーザが第2の記憶媒体のみを保有し、第1の記憶媒体を保有しない場合でも、ユーザにおいて「上記第2の記憶媒体」を「上記ゲーム装置に装填」すると、「所定のキーを読み込んでいない場合」に該当し、「標準ゲームプログラムのみによってゲーム装置を作動させる」ことは可能である
請求項、明細書の記載において、「準備」とは、「第2の記憶媒体がゲーム装置に装填されるとき」に、実施行為者において第1の記憶媒体を保有することであると解釈すべき根拠となる記載はない。

 

実務上の指針
●方法の発明の記載法
 方法の発明において、特別な理由がなければ、請求項、明細書、共に処理順序が限定される記載は避ける。
 今回の特許権Aでは問題にならなかったが、「○○のとき」というような、時点であると読まれ得る表現は避けた方が良い。
●データ/プログラムの記憶媒体について
 技術的には、データやプログラムが記憶される記憶媒体を各種の態様で実現できる。
 従って、出願時に発明のあらゆる態様を想定する事が難しいとしても、データ/プログラムの記憶場所の限定は可能な限り避ける。
 例えば、○○データが読み込まれた場合に、○○という処理をするというような書き方をし、プログラムの記憶場所が限定されないようにする、特定のプログラムによって実行されると限定されないようにする、プログラムがどういう特徴であるという記述を避けて処理の内容だけ記述する、など。
 また、サーバ、クライアントシステムで、発明に利用するデータがサーバ、クライアントのどちらかに存在していても良いし、データの一部がサーバ、一部がクライアントに存在していても良い事例は多数存在する。このような場合にもデータの保存場所が限定されないようにする。例えば、サーバ、クライアントで実現されても良いし、スタンドアロンで実現されても良いし、データはサーバ、クライアントのどちらに保存されていても良いし、一部がサーバ、一部がクライアントに保存されても良いと書くなど。このような限定解釈回避の記述は、定形にして全案件に記述する。
 本件特許
0032には、所定のデータがプログラムでも良いという趣旨の記述があり、限定解釈を避けるための配慮がなされている。このような配慮は請求項文言のできるだけ多くの文言で行うべき。本件であれば、所定のデータだけでなく、拡張ゲームプログラムにも同様の配慮ができるとよい(但し、無効審判との関係で、拡張プログラムが第1記憶媒体に記憶されていても良いという主張はできなかったのかもしれない)。
 記憶媒体が「準備され」という表現は参考になる。仮に「記憶媒体を準備し、、、、当該記憶媒体がゲーム装置に装填されるとき、、、○○プログラムでゲーム装置を作動させる」と書いてあった場合、文言上、システム作動方法の実施主体が記憶媒体を準備すると解釈される可能性が出てくる。似たような配慮は、装置クレームでも必要である。特定のシステムに必須で含まれる構成要件は「○○部」と表記して良いが、含まれなくても良い構成は「○○部」の特徴部分に記述する。例えば、何かを表示させる機能を有する装置であっても、表示部と一体化されていない態様で流通し得るなら、「○○を表示する表示部を備える装置」とするのではなく、「表示部に○○を表示させる表示制御部を備える装置」などとする。

 


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