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システム作動方法事件(カプコンvs.コーエー)3

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 判例研究の内容を紹介します。

 判例研究では可能な限り実務において、特に請求項、明細書の執筆段階において留意すべき実務上の指針を抽出するように心がけています。判決文から個別の事案について●●すべきであったと考察するのではなく、自分たちが今後気をつけるべき事項を、できるだけ汎用性のある状態で特定しようとしています。判例研究によって自分たちが請求項、明細書を書く際の引き出しを増やすことを目指しています。このブログでは少しずつ記録を残し、弊所の弁理士がどのようなことを考えながら請求項、明細書を書いているか紹介していきます。判決や明細書の引用には、当方の編集が加えられており、原文の通りではない部分があります。また、適宜下線などを加えています。

 

【判決日】  R1.9.11
【事件番号】 H30(ネ)10006
【発明の名称】システム作動方法
【事案の概要】特許権A(特許第3350773号)、特許権B(特許第3295771号)を有する控訴人が、被控訴人に対して損害賠償を請求した。
【高裁判決】 被控訴人は特許権を一部侵害している。

 

 本事件には沢山の争点がありました。
 以下のように4回に分けてブログに記録していきます。
 本エントリは3
回目、特許権Bの侵害論です。

 1回目:特許権Aの侵害論
 2回目:特許権Aの無効論
 3回目;特許権Bの侵害論
 4回目:特許権Bの無効論

【本件発明B1】
A 遊戯者が操作する入力手段と,
B この入力手段からの信号に基づいてゲームの進行状態を決定あるいは制御するゲーム進行制御手段と,
C このゲーム進行制御手段からの信号に基づいて少なくとも遊戯者が上記入力手段を操作することにより変動するキャラクタを含む画像情報を出力する出力手段と
D を有するゲーム機を備えた遊戯装置であって,
E 上記ゲーム進行制御手段からの信号に基づいて,ゲームの進行途中における遊戯者が操作している上記キャラクタの置かれている状況が特定の状況にあるか否かを判定する特定状況判定手段と,
F 上記特定状況判定手段が特定の状況にあることを判定した時に,上記画像情報からは認識できない情報を,上記キャラクタの置かれている状況に応じて間欠的に生じる振動の間欠周期を異ならせるための体感振動情報信号として送出する振動情報制御手段と,
G 上記振動情報制御手段からの体感振動情報信号に基づいて振動を生じさせる振動発生手段と,
H を備えたことを特徴とする,遊戯装置。

【特許権Bに関する控訴人、被控訴人の主張の概要、裁判所の判断の概要】 

争点 特許権者:控訴人の主張 イ号実施者:被控訴人の主張 裁判所の判断
構成要件E,F

 

 

請求項に、「特定の状況」とは「画像情報からは認識できない」ものであるという限定はない

振動情報制御手段が「画像情報からは認識できない情報」のみを送出するという限定はない

「特定の状況」とは「画像情報からは認識できない」ものである

「振動情報制御手段」には,特定の状況にあることが画像情報から認識できる情報をも,体感振動情報信号として送出する振動情報制御手段は含まない

①特定の状況
特定の状況が、ゲームの全場面に おいて「画像情報からは認識できない」状況である必要はない。

②振動情報制御手段
画像情報からは認識できない情報を,体感振動情報信号として「送出」する機能を有していれば良く当該機能のみを有するものに限定されない

本件明細書Bの記載によれば、あるの瞬間において,周囲が画像情報からは認識できない情報を,ユーザのみが振動発生手段の振動によって認識できるのであれば,「周囲にその特定の状況を悟られることなく,自己のみが知り得る秘密の状態の下でゲームを進行していく」という本件発明B1の作用効果を奏する。

明細書には周囲の人が画像を見ているだけでは特定の状況を認識できず、遊戯者は,周囲の人に特定の状況を悟られることなく秘密の状態の下でゲームを進行できるという作用効果を奏すると記載

周囲にその特定の状況を悟られることなくゲームを進行できると共に、振動を体感的に知得できること振動の発生周期が短くなることで高度な現実感やスリルを味わえるという効果を奏する点に技術的意義がある

ロ号

ロ号装置
画面上に霊が表示されず,かつ,フィラメントも点灯していないにもかかわらず,コントロ-ラを振動させ,キャラクタと霊との距離が近くなればなるほど振動する間隔が短くなっていくから,構成要件EないしGを充足する。

ロ号は霊が近いことを霊の画像やフィラメントで認識でき、その状況が画面から認識できないか否かにかかわらず振動させているから構成要件E~Gを充足しない

ロ号製品は,いずれも,
キャラクタと霊との距離が8m以内画面上に霊が表示されておらず,霊がキャラクタの後方に存在する場合には,霊が近くにいることが画面情報から認識することができないが,間欠的な振動は発生。霊がキャラクタに近づくと間欠周期が短くなる

 

実務上の指針
●「特定の状況」について、裁判所は、「特定の状況が、ゲームの全場面に おいて「画像情報からは認識できない」状況である必要はない。」と判断した。オープンエンドの考え方からすると、全場面で「画像情報からは認識できない」状況であるものに限定されるという主張には無理があると考えられる。

●「特定の状況」について、裁判所は、「特定の状況が、ゲームの全場面に おいて「画像情報からは認識できない」状況である必要はない。」と判断した。しかし、構成要件を充足すると認定されたロ号においては、「霊が近くにいることが画面情報から認識できない」状況で、振動が発生するため、「特定の状況」である「霊が近くにいる」状況は、画像情報から認識できない。このようなロ号が構成要件E,Fを充足すると認定された。従って、事実上、「特定の状況」は、「画像情報からは認識できない」状況であると認定されているようにも思えるが、裁判所は、このように認定したとは明言していない。ロ号においては、「霊が近くにいることが画面情報から認識できない」状況で、振動が発生するのであるから、「特定の状況」において「画像情報からは認識できない」情報を体感振動情報信号として送出する構成を有しており、この結果、構成要件E,Fを充足するという判断は妥当と思えるが、「特定の状況」が、「画像情報からは認識できない」状況に限定されるのか否か、可能であれば知りたかったところである。つまり、明細書で、「周囲にその特定の状況を悟られることなくゲームを進行できる」という効果を述べたことによって構成要件Eについて限定解釈されるのか否か判断されていればありがたかった。このような限定解釈がなされるのか否か確定的なことは言えないが、明細書執筆時に効果の記載と請求項の構成との関係を慎重に述べなければいけないことを改めて考え直すいい機会になった。

●被控訴人は、間接侵害についても主張している。すなわち、「ロ号製品が装填されたゲーム機が振動機能をOFFにした状態で使用されることがあるから,ロ号製品は本件発明B1に係る物の生産に「のみ」用いる物に当たらない」旨の主張を行った。所内でもこのような主張はあり得るのではないかという意見はあったが、裁判所は、「ロ号装置が物の発明である本件発明B1の各構成要件の構成を備えている以上,ロ号装置においてユーザが機器の振動機能を実際に使用するか否かは,ロ号製品が「その物の生産にのみ用いる物」に当たるか否かの判断を左右し得る事情ではない。」と認定した。従って、特許発明に係る物の生産が可能なのであれば、生産後にその機能をOFFにできるか否かは、「その物の生産にのみ用いる物」に当たるか否かの判断を左右しないので注意が必要である。


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