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プログラム著作物の争点(その4)

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前回までの記事

プログラム著作物の争点(その1)
プログラム著作物の争点(その2)
プログラム著作物の争点(その3)

  前回(その3)では、プログラムのソースコードが、原告プログラムと被告プログラムとの間で類似し、かつ、創作性がある部分となっていないとプログラム著作物の著作権侵害にはならないということをお話ししました。このことが判示されている典型的な2個の判決文(一部)を紹介します。

  • 「製図プログラム事件」(東京地裁 平成13(ワ)17306号)
    著作権法は,プログラムの具体的表現を保護するものであって,機能やアイデアを保護するものではないところ,特定の機能を果たすプログラムの具体的記述が,極くありふれたものである場合に,これを保護の対象になるとすると,結果的には,機能やアイデアそのものを保護,独占させることになる。したがって,電子計算機に対する指令の組合せであるプログラムの具体的表記が,このような記述からなる場合は,作成者の個性が発揮されていないものとして,創作性がないというべきである。
  • 「宇宙開発事業団事件」(知財高裁  平成18(ネ)10003号)
    プログラムに著作物性があるといえるためには,指令の表現自体,その指令の表現の組合せ,その表現順序からなるプログラムの全体に選択の幅が十分にあり,かつ,それがありふれた表現ではなく,作成者の個性が表れているものであることを要するものであって,プログラムの表現に選択の余地がないか,あるいは,選択の幅が著しく狭い場合には,作成者の個性の表れる余地もなくなり,著作物性を有しないことになる。

 プログラムを作成者は、機能を実現できるソースコードの選択肢のなかから実際に記述するものを選択していくことになります。この選択肢のなかからどれを選んだかというところに、プログラム作成者の個性が発揮され、そこにプログラム著作物の創作性が認められると、上記の判例は言っています。ソースコードの選択肢が多い機能を実現するプログラムほど、創作性が認められやすいということになります。あくまでも、ソースコードの選択肢が多い機能であることが重要であって、機能そのものの新しさや突飛さは重要な意味をなさないということになります。なお、宇宙開発事業団事件の判決文はその後の判決で多く引用されており、現状の判断基準になっていると考えてよいでしょう。

 このように、プログラムが実現する機能の新しさや突飛さはログラム著作物として保護されるか否かの判断において重要な意味をなさない一方で、プログラム特許においては、機能の新しさ(新規性)や突飛さ(進歩性)によって特許性(創作性)の有無が決定づけられます。逆に、プログラム著作物において創作性が認められるようなソースコードをクレームに書いても、そもそも発明であることが否定されて特許にはなりません(コンピュータ・ソフトウエア関連発明の特許審査基準の2.2.3)。

 図4のように、著作権法と特許法とでは双方とも権利客体としてプログラムが規定されているものの、プログラムのうち保護される部分がまったく異なっていることをお分かり頂けたかと思います。

 このような結論を、さも簡単に述べることができるのも、(その1)で述べたように、多くの判例で散々揉めてきた歴史の賜であると言えます。

 

 今回はこのぐらいにしておいて、次回、最終回は、「混銑車自動停留ブレーキ及び連結解放装置プログラム事件」(知財高裁  平成21(ネ)10024号)を紹介します。この判例では、上述した判断基準を前提として特許の新規性とプログラム著作物の創作性との関係が議論されています。

 

 


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