Knowledge Partners 弁理士法人【名古屋の特許事務所】

Blog

とてもかっこいいので、EPOの動画を見てください!

Blog > 弁理士 > とてもかっこいいので、EPOの動画を見てください! ブログ村
“欧州発明者賞”European Inventor Award 2017についての動画集がEPO(欧州特許庁)からYoutubeにアップされていました。そのURLは以下の通りです。
 
 
 17本の動画があって、そのうちの15本が15人の受賞者(発明者)を紹介する内容となっています。発明の紹介や発明者のインタビューが主体で、ありきたりな内容なのだろうなと思っていたのですが、完全に裏切られました。どの動画もクオリティが高く、また主人公である発明者もやはりかっこよく演出されています。そのため、全動画を見てしまいました。発明者は偉大でかっこいい職業なのだと思わせられる動画ばかりで、発明者をサポートする立場の弁理士として誇らしく感じる動画です。子どもたちに是非とも見てほしいなあと思います。
ただ残念なことがあります。それは、どの動画も視聴回数が数百回程度に過ぎないということです。各動画はプロ(それも一流の)が作ったもので相当な予算がつぎ込まれていると予想されます。とても高額なEPOのOfficial Feeが無駄とならないように、みなさんにもっとEPOの動画を見てほしいと思います。
 EPOのOfficial Feeが高額なのをぼやいているのではなく、純粋にいいものだと思うのでたくさんの人に見てほしいと思います。
 
今回の記事で言いたいことは以上です。
 
ただ、せっかくなのでEuropean Inventor Awardについて解説しておきます。
ホームページによると、European Inventor Awardというのは、ヨーロッパで最も権威あるイノベーション賞の1つだそうです。2006年から毎年1回ずつ表彰が行われおり、技術進歩、社会開発、経済繁栄、雇用創出への貢献に基づいて審査が行われるようです。
表彰のカテゴリーは5種類あって、以下の通りです。
・大企業の発明者部門
・大学や研究機関の発明者部門
・非EU諸国の発明者部門
・中小企業の発明者部門
・生涯(長期間)貢献した発明者部門
各部門3人ずつ計15名の発明者(共同発明者)がファイナリストとして表彰を受けるようです。2017年のファイナリストは以下の通りです。日本にも出願している発明者も見えますので、google patentsなので検索して日本語公報を読んでみるとよいと思います。2017年だけかも知れませんが、受賞者の技術分野がライフサイエンス分野に偏っているように感じました。
○2017受賞者リスト 
・Hans Clevers (NL)
・James G. Fujimoto (US), Eric A. Swanson (US) and Robert Huber (DE)
・Gert-Jan Gruter (NL)
・Waleed Hassanein (USA)
・Gunter Hufschmid (DE)
・Laurent Lestarquit (FR), Jose Angel Avila Rodriguez (ES) and team
・Lars Liljeryd (SE)
・Steve Lindsey (UK)
・Elmar Mock (CH)
・Sylviane Muller (FR)
・Rino Rappuoli (IT)
・Adnane Remmal (MA)
・Giuseppe Remuzzi, Ariela Benigni, Carlamaria Zoja (IT)
・Axel Ullrich (DE)
・Jan van den Boogaart (NL) and Oliver Hayden (AT)
 すでに2018年のノミネートをオンラインで受け付けており、日本の発明者も非EU諸国の発明者部門の受賞対象になります。なお、『高等学校、高等専門学校、及び大学生等の知的財産マインドを育てる』ことを目的とする日本特許庁開催のパテントコンテストとはだいぶ性質が異なる点に注意が必要です。European Inventor Awardの詳細については、こちらを見てください。
ブログ村

日本における人工知能関連技術の特許出願は米国と比較して遅れているって本当?

Blog > その他 > 日本における人工知能関連技術の特許出願は米国と比較して遅れているって本当? ブログ村

 本当でした。少なくとも件数では。


 人工知能関連技術の開発競争では、米国企業が突出して進んでおり、日本企業は遅れをとっている。多くの人はこのような印象を持っているのではないでしょうか。でもこれは本当でしょうか?多くの人がAと言っていても、本当はBかもしれないと考える傾向にある私は自分自身でこの印象が正しいか検証してみたくなりました。私は特許業界で仕事をしてますので、特許出願の統計からこの印象が正しいかどうか探ってみました。具体的には、人工知能関連の技術を示唆するワードを含む明細書の公開件数を日米で比較してみました。
 以下の棒グラフは(公開年ANDキーワード)で得られたデータの統計です。検索にはJ-PlatPatとUSPTOのPatent Application Full Text And Image Databaseを使用しました。例えば、米国であれば、公報全文にartificial intelligenceが含まれる2001年公開の出願を、(PD/1/1/2001->12/31/2001 and SPEC/” artificial intelligence “)というパラメータで検索しました。


 図1はニューラルネットワーク、図2は人工知能、図3は機械学習、図4は強化学習がキーワードです。日本出願の検索結果は、以前のエントリでの統計を流用しています。各グラフで横軸は公開年です。左縦軸は検索された件数(棒グラフ)を示しており、右縦軸は検索された件数を全公開件数で除した値(折れ線グラフ)を示しています。特定のキーワードを含む明細書の件数が各国企業の技術力を反映しているという短絡的な結論にはならないと思いますが、少なくとも各国での技術開発の動向や開発競争の熾烈さ等は分かるかと思います。
 どのキーワードでも、公開件数は米国における件数が日本における件数を大幅に上回っていました。例えば、2016年においては、ニューラルネットワークで6.4倍、人工知能で22.5倍、機械学習で8.7倍、強化学習13.7倍も多くの出願が米国において公開されていました。どのキーワードでも米国では近年顕著に件数が伸びていますが、日本において件数が伸びていえるキーワードは機械学習のみでした。
 機械学習というキーワードを含む日本出願の公開件数が近年顕著に増加しているのは確かであり、人工知能関連技術の特許出願ブームが起きていると考えられることは以前のエントリで述べましたが、米国出願と比較すると規模が極めて少なく、双方を同じグラフにプロットするとブームなのか否かわからないレベルです。
 15年ぐらい前、日本の企業は特許出願件数で他国の企業を圧倒していると言われていましたが、人工知能関連技術については、2008年の景気後退以前から米国における公開件数が日本における公開件数を圧倒しています。そして、近年ではより顕著に差がついています。日本企業は米国出願もしていますし、日米の公開件数の差が日米企業の開発力をそのまま示しているとは言えません。また、特定のキーワードを含む明細書の公開件数だけで多くを語ろうとは思いませんが、少なくとも、人工知能関連特許の主戦場は日本ではなく米国であることは確認できたように感じます。人工知能関連技術の開発企業は、有望技術が開発された場合に米国に出願するのが原則なのでしょうか。

 日米の公開件数に圧倒的な差がついているので、このような圧倒的な差を認めたくない気持ちから、各年の検索結果を各年の全公開件数で規格化してみました。近年、日本では年間出願件数が減っており、米国では増えています。図1~図4における米国での公開件数の増加と日本での公開件数の低迷は、年間出願の増減である程度説明できるのではないかと考えたわけです。そこで、検索された件数/年間公開件数を年毎に算出し、折れ線グラフとしてプロットしました。ところが、やはり日米の件数に圧倒的な差がありました。例えば、機械学習を含む明細書の公開件数/年間公開件数を2016年で見てみると、米国では0.018であり約2%もありますが、日本では0.0034であり、たったの0.34%でした。人工知能関連技術が全産業の中で占める地位が日米では大きく違うことが分かりました。

 以上のように日米で比較すると、日本においては人工知能関連技術の公開件数が米国より圧倒的に少ないことが分かりました。そうすると、将来的に米国で特許になっている技術の多くが日本で特許になっていないという状況になるように思えます。この場合、日本で国内限定のサービスを提供する限り、非権利者が比較的自由に活動することができ、米国でサービスを提供する場合と比較して非権利者に非常に有利ですね。
 日本はデフレに苦しんでいますが、それでもまだGDPが世界3位の国です。このような市場規模の大きい国で人工知能関連技術の特許網が手薄な状況は、今後も続くのでしょうか。あるいは、日本においても人工知能関連技術の出願が増加していくのでしょうか。出願統計を定期的にチェックしたいと思います。

ブログ村

STAP細胞の米国特許の審査状況(Final OA後のInterview)

Blog > テクノロジー > STAP細胞の米国特許の審査状況(Final OA後のInterview) ブログ村

 週末(7月15~17日)の間にブログを書こうと思っていたのですが、運悪く特許庁のJ-PlatPatがメンテのため使えず、書こうと思っていた記事に必要な情報を入手できない。他にも週末にJ-PlatPatを使ってやることがあったのですがそれもできない。ちょうど、有料の特許データベースの契約を検討中だったのですが、そちらが加速しそうな感じです。

 気を取り直して、J-PlatPatが使えなくても書ける記事を急遽模索してみました。ちょっと安易ですが、日本の特許データベースがだめなら米国の特許データベースを使って書ける記事にします。

 今回は、STAP細胞の米国特許について取りあげます。STAPというのは、刺激惹起性多能性獲得(Stimulus-Triggered Acquisition of Pluripotency)のことで、少し前に大いに話題になったものです。

 あのときは論文の内容の信憑性が話題になりましたが、もちろん特許出願もなされており、米国や日本も含めて9か国に出願されているようです。STAP細胞についての米国特許出願(14/397080)の状況をUSPTOのPAIRで調べたところ、このような記録(重要なイベントのみ抜粋)となっていました。

10-24-2014 Transmittal of New Application
01-08-2015 Preliminary Amendment
07-06-2016 Non-Final Rejection
01-06-2017 Affidavit-traversing rejections or objections rule 132
01-06-2017 Applicant Arguments/Remarks Made in an Amendment
05-18-2017 Final Rejection
06-30-2017 Applicant Initiated Interview

 最初の拒絶理由通知に応じて意見書と発明者(バカンティ氏)の宣誓供述書が提出されました。しかし、審査官の心証は覆らず、2017年5月18日にファイナルの拒絶理由通知が出されました。
 最初とファイナルの拒絶理由通知で審査官が使用した根拠条文は以下のものです。

【35U.S.C.112】(a)The specification shall contain a written description of the invention, and of the manner and process of making and using it, in such full, clear, concise, and exact terms as to enable any person skilled in the art to which it pertains, or with which it is most nearly connected, to make and use the same, and shall set forth the best mode contemplated by the inventor or joint inventor of carrying out the invention.

【35U.S.C.101】Whoever invents or discovers any new and useful process, machine, manufacture, or composition of matter, or any new and useful improvement thereof, may obtain a patent therefor, subject to the conditions and requirements of this title.

【35U.S.C.102】A person shall be entitled to a patent unless

(b) the invention was patented or described in a printed publication in this or a foreign country or in public use or on sale in this country, more than one year prior to the date of the application for patent in the United States, or

 審査官はSTAP細胞の論文が取り下げられたことや否定的な再現試験の結果を当然知っており、112条(明細書が実施可能要件を満足しない点)と101条(発明がうまく働かない結果、有用性が認められない点)について突いてきています。これだけ発明の再現性(反復可能性)について否定的な状況だと見過ごすわけにいかなかったのでしょう。こういう事件を担当する審査官は大変ですね。

 ちなみに、私が担当した案件で一度だけ日本の審査官に『このような発明品は実在しないから発明が不明確であると』と指摘されたことがあります。出願人もまじめに出願しているのだから『実在しない』なんて失礼にも程があると憤りを感じましたが、証拠写真を提出して『本当にあるよ!』と反論して済ませました。バカンティ氏の宣誓供述書も概ね『STAP細胞は本当にあるよ!』という内容なんだと思いますが、簡単には信用してもらえないということのなでしょうか。

 話をSTAP細胞の拒絶理由通知に戻すと、102条についてはiPS細胞の中山先生の特許(MEF細胞を毒素(toxin)に曝すことで多機能細胞が生成できるとの記載)が引用されています。ちなみに最後に行われたメインクレームの補正は以下の通りで、哺乳動物体細胞に与えるストレスの一つとして毒素(toxin)を含んでいます。

  1. A method to generate a pluripotent cell, comprising subjecting an isolated mammalian somatic cell to a stress, wherein the stress is an environmental stimulus selected from the group consisting of
                  trauma, mechanical stimuli, chemical exposure, ultrasonic stimulation, oxygen-deprivation, radiation, exposure to extreme temperatures, dissociation, trituration, physical stress, hyperosmosis, hypoosmosis, membrane damage, toxin, extreme ion concentration, active oxygen, UV exposure, strong visible light, deprivation of essential nutrition, or and unphysiologically acidic environment;

    and selecting a cell exhibiting pluripotency.

 以上のようなファイナルの拒絶理由通知の後のイベントとして、ついこの前の6月30日に『Applicant Initiated Interview Summary (PTOL-413)』というステータスが記録されていました。このInterview Summaryを見てみると、以下のような記載となっていました。

Applicant’s representative discussed the retracted publication by the applicant’s and potential narrowing claims.  The examiner agreed with that the narrowing claims might overcome the enablement rejection depending on how much the claims narrowed and what is in the specification.

 電話インタビューの結果、クレームを減縮することにより拒絶理由が解消し得ることに審査官が同意しているようです。102条についてはクレーム減縮が有効であるように思います。しかし、112条と101条の拒絶理由の適否は、STAP細胞の再現性にかかっており、クレーム減縮で解決できるような質のものでないように思います。また、電話インタビューの記録にあるように、拒絶を克服できるか否かは『depending on・・・what is in the specification』となっています。いまさらニューマターを導入することなく、明細書の記載をどうにかできるのか疑問に思います。

 どのようにクレーム減縮がなされるのか、本当にクレーム減縮で拒絶理由を解消できるのか非常に気になるところです。

ブログ村

google アシスタント

Blog > テクノロジー > google アシスタント ブログ村

google アシスタントを試してみました。

 

 最近自分のスマートフォンでgoogle アシスタントが使えるようになりましたので、少し試してみました。
 google アシスタントは、音声または文字によって質問を入力すると、google先生が回答を返してくれるプログラムです。スマートフォンの場合には音声入力を手軽に利用できますので、音声入力を使いながらgoogle アシスタントを試してみました。
 質問を音声で入力してみたところ、ほぼ完璧に入力文を認識しました。もはや音声認識精度に驚く時代ではないのかもしれませんが、実際に試してみると、ものすごく高い精度にやっぱり驚いてしまいます(ただし、例外もありました)。

 「日本の面積を教えて」、「特許って英語でなんていう?」などと言った質問には即座に完璧に答えてくれます。便利ですねえ。
 では、特許業界のアシスタントとして使えるでしょうか?
「特許権の存続期間を教えて」、「特許権の無効理由を教えて」などいろいろ質問してみましたが、認識した文書をgoogle検索した結果が返ってきただけでした。さすがに無効理由から条文を教えてくれるとか、条文に規定された無効理由を教えてくれるなんてことはありませんでした。こんなことができる時代は来るのでしょうか。

 いろいろ試していくうちに、興味深いことも分かってきました。google アシスタントが私のこと(私のスマートフォンのデータ)を知りすぎているため、音声認識や提示内容に無用なバイアスがかかってしまうことがあるようです。
 例えば、私の名前を音声認識させようとしたのですが、何度やっても失敗しました。認識結果が妻の名前になってしまうのです。音は全く違うのですが。。。私のスマートフォンに私の名前よりも妻の名前の方が多く保存されていたからなのでしょうか?例えば、メールの宛先など。理由は定かではありませんが、この例のように、いつまでも期待した認識結果にたどり着かないことがありました。
 さらに、自分の知識外のことを知るためにgoogle アシスタントに聞いているのに、自分が知っていて当然の情報を返してくることがありました。例えば、「AIで有名な人を教えて」という質問にジェフリーヒントンさんのことを書いたウェブサイトを返してきたので、続けて「ジェフリーヒントンさんの特許出願を教えて」と入力してみました。できればgoogle patentsの検索結果を出力してほしかったのですが、Wikipedia の次に私たちのウェブサイトのブログのページを提案してきました。私たちはスマートフォンでの表示が適正であるのか否かを定期的にチェックしますので、おそらくchromeに履歴が残っていたのでしょう。しかし、それらは私たちが熟知していることなので、むしろ提案不要なのです。自分の知識外のことを知るためにgoogle アシスタントに聞いているのですから。

 google アシスタントは多くの場面で有用であり、試していてとても楽しかったですし、その多才ぶりに驚きました。今後も使いたいと思いますが、上述のように、一部においては改善が期待されるようです。google関連のサービスはものすごい速さで進歩しますので、いつの間にか改善してしまうかもしれません。定期的にウォッチしていこうと思います。

ブログ村

米国ITC(国際貿易委員会)における侵害事件について

Blog > 知財法 > 米国ITC(国際貿易委員会)における侵害事件について ブログ村

 ここのところ、有名日本企業が米国ITCにて特許侵害の原告や被告になっているニュースを立て続けに見ました。ニコンが被告となったニュースやソニーが被告となったニュースもありましたし、ソニーが原告で富士フイルムが被告という有名日本企業同士が対決しているというニュースもありました。

 なんだかすごそうだということで、ITCについて簡単に調べてみました。

 ITCは、米国の国内産業の保護を使命とする機関であり、知的財産に関する問題に限らず、貿易に関する問題について調査責任を持つ準司法的な政府機関です。ITCは、関税法337条(https://www.usitc.gov/intellectual_property/about_section_337.htm)に基づいて、侵害輸入品が米国に輸入されることを税関に停止させるための排除命令を出すための調査(準司法的な手続)を行います。この調査は、大統領が任命した6名の委員による委員会と、行政裁判官(AIJ)によって行われます。行政裁判官が審理した内容の可否を、最終的に委員会が判断する審理構造となっています。

 ITCは、米国の国内産業の保護を使命としていますので、排除命令を受けるためには原告が対象特許等に関連する米国国内産業を有しているかその準備中であることが必要になります。そのため、いわゆるパテントトロールを含むNPE(Non-Practicing Entity)は排除命令を受けることが困難なようです。従って、NPEによるITCへの提訴の割合は、地裁における侵害訴訟よりも遙かに少ないようです(https://www.usitc.gov/intellectual_property/337_statistics_number_...)。ただし、上記URLの統計のようにNPEによるITCへの提訴は0ではなく、以下の事件のように複数の日本有名企業がNPEによって提訴されてしまっているケースもあります(https://pubapps2.usitc.gov/337external/3727)。

 陪審員制ではなく、知的財産の専門家による調査によって16ヶ月程度(https://www.usitc.gov/intellectual_property/337_statistics_...)の短期間で決定がなされる点等において、ITCは米国の地裁に侵害訴訟を提訴するよりも優位なようです。もちろん、ITCでは輸入の排除命令による救済が受けられるに留まりますので、損害賠償や輸入以外の実施行為の差止を希望する場合には、地裁に侵害訴訟を提起するしかありません。2016年においては、地裁が約4500件に対し、ITCが54件に過ぎません。それでもITCの被告となる日本企業は米国に輸出を行うような企業に限られますし、原告となる日本企業は米国に製造拠点等を有する企業に限られますので、ニュースに出た場合のインパクトは大きくなりますね。

 次に、これまでITCに日本企業がどれぐらい関わってきたかについて調べてみました。ITCのホームページ(https://pubapps2.usitc.gov/337external/)には2008年10月以降の事件のオンラインデータベースが公開されており、簡単に検索をすることができるようになっています。2008年10月よりも前の事件についてもリストをダウンロードできるようになっています。

 下のグラフは、原告と被告が日本企業となっている事件の数の推移を示しています。

 比較のために日本(JP)だけでなく、中国(CH)とドイツ(DE)のデータも載せています。これは当然のことですが、米国の国内産業を保護する日本と中国とドイツのいずれの企業も原告よりも被告になる事件の数が多くなっています。日本と中国の企業が被告になった事件の数がドイツの企業よりも多く、日本の企業は中国の企業と同様に標的にされている印象を受けます。一方で、日本は、中国やドイツよりも原告となった事件の数が多いことが分かりました。国内での侵害訴訟件数が他の国と比較して少なく、日本企業はおとなしい印象がありましたが、踏ん張りどころ(米国市場)では踏ん張っているのだなあと実感しました。

ブログ村

  • 最近の投稿

  • カテゴリー

  • アーカイブ