先週、欧州の代理人さんに事務所を訪問してもらいました。
4月に中国の上海で行われた知財カンファレンスでたまたま挨拶をしたのがきっかけで、弊所と取引が始まった欧州の代理人さんです。
ホテルに迎えに行き、一緒にランチをし、その後、事務所で挨拶をし、次の目的地に案内したという流れ。弊所のオフィスで簡単に事務所紹介をした後、依頼案件の手続方針と進捗状況の確認をしました。
うれしいことに、弊所のメール等のレスポンスが早くて仕事がやりやすいと言っていただけました。日本の大規模事務所のレスポンスが遅いとは一概には言えないとは思いますが、レスポンスの早さは弊所のような小規模事務所の強みなのだと改めて認識しました。時差などがあって難しいと感じることもありますが、個人的には、即日で返信をするように心がけています。
それ以外、ランチ中や移動中など、とにかく雑談しっぱなしでした。話したいことが次々に頭に浮かんでくる英会話のレベルにないため、正確には、一方的に雑談されっぱなしの状況であります。要改善です。
新たなクライアントに喜んでもらえることはとてもうれしいことです。世界中には、我々のサービスに満足してくれるクライアントがまだまだたくさんいるはずです。どのようにして世界中の潜在的なクライアントにKnowledgePartnersの存在を示すか、今後じっくりと作戦を練らねばならないといけないと感じました。
Knowledge Partners特許業務法人では、引き続き、弁理士、特許技術者を募集しております。10月中をめどに候補者を絞りたいと考えておりますので、もしご興味をお持ちの方がいらっしゃいましたら是非お早めにご応募ください。
さて、今回は弊所のOJTスタイルを紹介します。
弊所では、コーチ弁理士がコーチ対象者の全執筆案件をチェックします。弊所では明細書マニュアルが作成してあり、明細書に書くべき事項、書いてはいけない事項等が共有されていますので、基本的にはこのマニュアルに沿って明細書を修正し、議論します。コーチ弁理士がクライアント様の要求レベルに達していると判断するまで、修正および議論が繰り返されます。
議論の過程では、クレームの書き方、実施形態における構成や効果の書き方など基本的な事項も解説しますが、OJTの多くの時間は、品質を高めるためにこのようなことを書くべきではないか?という指摘や議論に費やされます。弊所では、明細書に充実した書き込みができなければ、クライアント様に信頼されないと考えているからです。
また、弊所ではクライアント様から明細書の品質評価をいただいていますので、品質評価を参考にして品質の向上に取り組みます。少なくとも、低評価となった原因をつぶし、高評価となった要因を伸ばすようにしていきます。このような品質評価のフィードバックをするためには、クライアント様の考えを正確に把握する必要があります。OJTの過程ではクライアント様の考えを引き出すための施策やスキルも学んで頂くことになります。
さらに、コーチ対象者の業界経験が短い場合には、審査基準や基本書(例えば、Faber on Mechanics of Patent Claim Drafting)をコーチ弁理士と一緒に読んでいくことになるでしょう。
OJTを開始した当初は明細書を何度も書き直すことになりますが、一般的には、数年で弊所のスタイルを身につけていただけるようで、大きな修正が必要になるケースは減ってきます。明細書をかけるようになり、コーチ対象者がクライアント様の信頼を獲得できれば、コーチ対象外となります。コーチ対象外になると、一弁理士としてクライアント様と向き合っていただくことになります。この段階ではより大きな責任が生じますが、弁理士としての醍醐味を大いに味わっていただくことができますので、きっと充実した毎日になると思います。
もちろん、経験があり、既存のクライアント様の信頼を勝ち取ることができた方は、短期でコーチ対象外になることも想定されます。この場合、ご自身が理想とする進め方でクライアント様に貢献していただければよいと考えています。
前回のブログでもお伝えしましたが、Knowledge Partners特許業務法人では、引き続き弁理士、特許技術者を募集中です。
近年パートナー制を採用する事務所が増えていますね。
弊所でもパートナーになる意志のある方を歓迎します。
今回は私どもが考えるパートナー制について述べたいと思います。
Knowledge Partners特許業務法人では、全ての経営事項を全パートナーで相談し、合意して進めるべきであるとは考えていません。
むしろ、あまりに合意を重視すると経営判断のスピードが遅くなるなどの弊害が大きいため、各パートナーができるだけ独自の判断をしながら経営を進められる組織でありたいと考えています。
つまり、あるパートナーとそのチームがある顧客から信頼され期待されている場合、この顧客の期待に応えるために必要な施策(品質管理、人材獲得、広報等)は、このパートナーが考え、リスクを取って実現していくべきと考えています。
そして、Knowledge Partners特許業務法人は、各パートナーからみてリスク低減のよりどころになれると考えています。具体的には、Knowledge Partners特許業務法人には、既に事務系、技術系の人材が在籍していますし、事務ノウハウもあります。また、幸いなことに、Knowledge Partners特許業務法人を信頼して発注してくださる顧客もいらっしゃいます。各パートナーでこれらの既存の資産を共有しながら、特定の顧客についての経営判断が必要になる場合には当該顧客が信頼しているパートナーがリーダーシップをとって決定していく。このような状態が理想です。
経営判断のスピードを速くするために、一人の経営者が組織全体を経営すべきという考え方もあるかもしれません。しかし、我々は、一人で組織全体を経営することが理想とは考えません。一人で経営する場合、業務量が増えると経営者が実務家ではなくなってしまいます。我々には、実務家ではない弁理士が顧客のニーズに応えながら経営をすることは不可能と思えるのです。世の中には経営のプロもいるため、プロが経営する形態は一つの方向性かも知れませんが、弁理士が経営主体となる特許業界においてそのような話にリアリティーは感じられず、ファンタジーのように思えてしまうのです。
そんなわけで、弊所ではパートナーができるだけ独自に経営判断できる環境を創りたいと考えており、パートナーとして自身の責任で組織を運営したい方を歓迎します。興味のある方は是非お声かけください。
Knowledge Partners特許業務法人では、ともに働く人を募集中です。
おかげさまでこのところ多忙でして、久しぶりに本気で求人中です。
今後1年ぐらいで1,2名の技術者に入所していただきたいなと思っています。
応募詳細は当ウェブサイトの求人ページや各種媒体の求人広告をご覧頂きたいです。求人広告に書きました応募資格の全てを満たしていなくても、全てを満たすように行動する方であれば歓迎です。
ここでは、私どもが求める人物像や弊所の雰囲気を述べたいと思います。
・私たちがともに仕事をしたいのはこんな人。
高品質の仕事をするための努力を惜しまない人。
高品質とはこういうことだ。と語れる人。
でも品質の良し悪しは顧客が決めるものだと知っている人。
技術的に難しい仕事を依頼されると、むしろ喜んでしまう人。
今までやってきたことでもおかしいことは自ら変えていける人。
・Knowledge Partnersはこんな所。
総勢5名のこぢんまりとした事務所です。
業務柄、仕事中の会話は少ないですが、必要に応じて分け隔てなく会話します。
弁理士のことを先生と呼ぶ人はいません。
顧客との打ち合わせがなければ背広は着ません(もちろん着てもらってもかまいません)。
飲み会など業務時間外の交流への参加が強要されることはありません。
というか最近はほとんど飲み会がありません。
だからといって仲が悪い訳ではありません。
以前はかなり積極的に交流していました(所員同士で楽器のセッションをしたこともありました)。
私(岩上)や他の所員が子育て中であるなどの理由で近年飲み会が減ってしまいましたが、私自身お酒は大好きなので、子供の成長につれて私も社交の場に復帰しつつあります。
オンとオフの切り替えを大事にしています。
この業界は繁閑の差が激しいので、ヒマな期間には着手できる案件がなくなってしまうことがあります。こんなときKnowledge Partnersメンバーはすぐに帰宅します。だらだらと事務所に居ることはありません。
いかがでしょうか?
思いつくところを書いてみましたが、質問等あれば気兼ねなくお問い合わせください。
応募するかどうか分からないけれども興味はあるので事務所を見学したいという方も歓迎です。
本当でした。少なくとも件数では。
人工知能関連技術の開発競争では、米国企業が突出して進んでおり、日本企業は遅れをとっている。多くの人はこのような印象を持っているのではないでしょうか。でもこれは本当でしょうか?多くの人がAと言っていても、本当はBかもしれないと考える傾向にある私は自分自身でこの印象が正しいか検証してみたくなりました。私は特許業界で仕事をしてますので、特許出願の統計からこの印象が正しいかどうか探ってみました。具体的には、人工知能関連の技術を示唆するワードを含む明細書の公開件数を日米で比較してみました。
以下の棒グラフは(公開年ANDキーワード)で得られたデータの統計です。検索にはJ-PlatPatとUSPTOのPatent Application Full Text And Image Databaseを使用しました。例えば、米国であれば、公報全文にartificial intelligenceが含まれる2001年公開の出願を、(PD/1/1/2001->12/31/2001 and SPEC/” artificial intelligence “)というパラメータで検索しました。
図1はニューラルネットワーク、図2は人工知能、図3は機械学習、図4は強化学習がキーワードです。日本出願の検索結果は、以前のエントリでの統計を流用しています。各グラフで横軸は公開年です。左縦軸は検索された件数(棒グラフ)を示しており、右縦軸は検索された件数を全公開件数で除した値(折れ線グラフ)を示しています。特定のキーワードを含む明細書の件数が各国企業の技術力を反映しているという短絡的な結論にはならないと思いますが、少なくとも各国での技術開発の動向や開発競争の熾烈さ等は分かるかと思います。
どのキーワードでも、公開件数は米国における件数が日本における件数を大幅に上回っていました。例えば、2016年においては、ニューラルネットワークで6.4倍、人工知能で22.5倍、機械学習で8.7倍、強化学習13.7倍も多くの出願が米国において公開されていました。どのキーワードでも米国では近年顕著に件数が伸びていますが、日本において件数が伸びていえるキーワードは機械学習のみでした。
機械学習というキーワードを含む日本出願の公開件数が近年顕著に増加しているのは確かであり、人工知能関連技術の特許出願ブームが起きていると考えられることは以前のエントリで述べましたが、米国出願と比較すると規模が極めて少なく、双方を同じグラフにプロットするとブームなのか否かわからないレベルです。
15年ぐらい前、日本の企業は特許出願件数で他国の企業を圧倒していると言われていましたが、人工知能関連技術については、2008年の景気後退以前から米国における公開件数が日本における公開件数を圧倒しています。そして、近年ではより顕著に差がついています。日本企業は米国出願もしていますし、日米の公開件数の差が日米企業の開発力をそのまま示しているとは言えません。また、特定のキーワードを含む明細書の公開件数だけで多くを語ろうとは思いませんが、少なくとも、人工知能関連特許の主戦場は日本ではなく米国であることは確認できたように感じます。人工知能関連技術の開発企業は、有望技術が開発された場合に米国に出願するのが原則なのでしょうか。
日米の公開件数に圧倒的な差がついているので、このような圧倒的な差を認めたくない気持ちから、各年の検索結果を各年の全公開件数で規格化してみました。近年、日本では年間出願件数が減っており、米国では増えています。図1~図4における米国での公開件数の増加と日本での公開件数の低迷は、年間出願の増減である程度説明できるのではないかと考えたわけです。そこで、検索された件数/年間公開件数を年毎に算出し、折れ線グラフとしてプロットしました。ところが、やはり日米の件数に圧倒的な差がありました。例えば、機械学習を含む明細書の公開件数/年間公開件数を2016年で見てみると、米国では0.018であり約2%もありますが、日本では0.0034であり、たったの0.34%でした。人工知能関連技術が全産業の中で占める地位が日米では大きく違うことが分かりました。
以上のように日米で比較すると、日本においては人工知能関連技術の公開件数が米国より圧倒的に少ないことが分かりました。そうすると、将来的に米国で特許になっている技術の多くが日本で特許になっていないという状況になるように思えます。この場合、日本で国内限定のサービスを提供する限り、非権利者が比較的自由に活動することができ、米国でサービスを提供する場合と比較して非権利者に非常に有利ですね。
日本はデフレに苦しんでいますが、それでもまだGDPが世界3位の国です。このような市場規模の大きい国で人工知能関連技術の特許網が手薄な状況は、今後も続くのでしょうか。あるいは、日本においても人工知能関連技術の出願が増加していくのでしょうか。出願統計を定期的にチェックしたいと思います。
週末(7月15~17日)の間にブログを書こうと思っていたのですが、運悪く特許庁のJ-PlatPatがメンテのため使えず、書こうと思っていた記事に必要な情報を入手できない。他にも週末にJ-PlatPatを使ってやることがあったのですがそれもできない。ちょうど、有料の特許データベースの契約を検討中だったのですが、そちらが加速しそうな感じです。
気を取り直して、J-PlatPatが使えなくても書ける記事を急遽模索してみました。ちょっと安易ですが、日本の特許データベースがだめなら米国の特許データベースを使って書ける記事にします。
今回は、STAP細胞の米国特許について取りあげます。STAPというのは、刺激惹起性多能性獲得(Stimulus-Triggered Acquisition of Pluripotency)のことで、少し前に大いに話題になったものです。
あのときは論文の内容の信憑性が話題になりましたが、もちろん特許出願もなされており、米国や日本も含めて9か国に出願されているようです。STAP細胞についての米国特許出願(14/397080)の状況をUSPTOのPAIRで調べたところ、このような記録(重要なイベントのみ抜粋)となっていました。
10-24-2014 Transmittal of New Application
01-08-2015 Preliminary Amendment
07-06-2016 Non-Final Rejection
01-06-2017 Affidavit-traversing rejections or objections rule 132
01-06-2017 Applicant Arguments/Remarks Made in an Amendment
05-18-2017 Final Rejection
06-30-2017 Applicant Initiated Interview
最初の拒絶理由通知に応じて意見書と発明者(バカンティ氏)の宣誓供述書が提出されました。しかし、審査官の心証は覆らず、2017年5月18日にファイナルの拒絶理由通知が出されました。
最初とファイナルの拒絶理由通知で審査官が使用した根拠条文は以下のものです。
【35U.S.C.112】(a)The specification shall contain a written description of the invention, and of the manner and process of making and using it, in such full, clear, concise, and exact terms as to enable any person skilled in the art to which it pertains, or with which it is most nearly connected, to make and use the same, and shall set forth the best mode contemplated by the inventor or joint inventor of carrying out the invention.
【35U.S.C.101】Whoever invents or discovers any new and useful process, machine, manufacture, or composition of matter, or any new and useful improvement thereof, may obtain a patent therefor, subject to the conditions and requirements of this title.
【35U.S.C.102】A person shall be entitled to a patent unless
(b) the invention was patented or described in a printed publication in this or a foreign country or in public use or on sale in this country, more than one year prior to the date of the application for patent in the United States, or
審査官はSTAP細胞の論文が取り下げられたことや否定的な再現試験の結果を当然知っており、112条(明細書が実施可能要件を満足しない点)と101条(発明がうまく働かない結果、有用性が認められない点)について突いてきています。これだけ発明の再現性(反復可能性)について否定的な状況だと見過ごすわけにいかなかったのでしょう。こういう事件を担当する審査官は大変ですね。
ちなみに、私が担当した案件で一度だけ日本の審査官に『このような発明品は実在しないから発明が不明確であると』と指摘されたことがあります。出願人もまじめに出願しているのだから『実在しない』なんて失礼にも程があると憤りを感じましたが、証拠写真を提出して『本当にあるよ!』と反論して済ませました。バカンティ氏の宣誓供述書も概ね『STAP細胞は本当にあるよ!』という内容なんだと思いますが、簡単には信用してもらえないということのなでしょうか。
話をSTAP細胞の拒絶理由通知に戻すと、102条についてはiPS細胞の中山先生の特許(MEF細胞を毒素(toxin)に曝すことで多機能細胞が生成できるとの記載)が引用されています。ちなみに最後に行われたメインクレームの補正は以下の通りで、哺乳動物体細胞に与えるストレスの一つとして毒素(toxin)を含んでいます。
以上のようなファイナルの拒絶理由通知の後のイベントとして、ついこの前の6月30日に『Applicant Initiated Interview Summary (PTOL-413)』というステータスが記録されていました。このInterview Summaryを見てみると、以下のような記載となっていました。
Applicant’s representative discussed the retracted publication by the applicant’s and potential narrowing claims. The examiner agreed with that the narrowing claims might overcome the enablement rejection depending on how much the claims narrowed and what is in the specification.
電話インタビューの結果、クレームを減縮することにより拒絶理由が解消し得ることに審査官が同意しているようです。102条についてはクレーム減縮が有効であるように思います。しかし、112条と101条の拒絶理由の適否は、STAP細胞の再現性にかかっており、クレーム減縮で解決できるような質のものでないように思います。また、電話インタビューの記録にあるように、拒絶を克服できるか否かは『depending on・・・what is in the specification』となっています。いまさらニューマターを導入することなく、明細書の記載をどうにかできるのか疑問に思います。
どのようにクレーム減縮がなされるのか、本当にクレーム減縮で拒絶理由を解消できるのか非常に気になるところです。
google アシスタントを試してみました。
最近自分のスマートフォンでgoogle アシスタントが使えるようになりましたので、少し試してみました。
google アシスタントは、音声または文字によって質問を入力すると、google先生が回答を返してくれるプログラムです。スマートフォンの場合には音声入力を手軽に利用できますので、音声入力を使いながらgoogle アシスタントを試してみました。
質問を音声で入力してみたところ、ほぼ完璧に入力文を認識しました。もはや音声認識精度に驚く時代ではないのかもしれませんが、実際に試してみると、ものすごく高い精度にやっぱり驚いてしまいます(ただし、例外もありました)。
「日本の面積を教えて」、「特許って英語でなんていう?」などと言った質問には即座に完璧に答えてくれます。便利ですねえ。
では、特許業界のアシスタントとして使えるでしょうか?
「特許権の存続期間を教えて」、「特許権の無効理由を教えて」などいろいろ質問してみましたが、認識した文書をgoogle検索した結果が返ってきただけでした。さすがに無効理由から条文を教えてくれるとか、条文に規定された無効理由を教えてくれるなんてことはありませんでした。こんなことができる時代は来るのでしょうか。
いろいろ試していくうちに、興味深いことも分かってきました。google アシスタントが私のこと(私のスマートフォンのデータ)を知りすぎているため、音声認識や提示内容に無用なバイアスがかかってしまうことがあるようです。
例えば、私の名前を音声認識させようとしたのですが、何度やっても失敗しました。認識結果が妻の名前になってしまうのです。音は全く違うのですが。。。私のスマートフォンに私の名前よりも妻の名前の方が多く保存されていたからなのでしょうか?例えば、メールの宛先など。理由は定かではありませんが、この例のように、いつまでも期待した認識結果にたどり着かないことがありました。
さらに、自分の知識外のことを知るためにgoogle アシスタントに聞いているのに、自分が知っていて当然の情報を返してくることがありました。例えば、「AIで有名な人を教えて」という質問にジェフリーヒントンさんのことを書いたウェブサイトを返してきたので、続けて「ジェフリーヒントンさんの特許出願を教えて」と入力してみました。できればgoogle patentsの検索結果を出力してほしかったのですが、Wikipedia の次に私たちのウェブサイトのブログのページを提案してきました。私たちはスマートフォンでの表示が適正であるのか否かを定期的にチェックしますので、おそらくchromeに履歴が残っていたのでしょう。しかし、それらは私たちが熟知していることなので、むしろ提案不要なのです。自分の知識外のことを知るためにgoogle アシスタントに聞いているのですから。
google アシスタントは多くの場面で有用であり、試していてとても楽しかったですし、その多才ぶりに驚きました。今後も使いたいと思いますが、上述のように、一部においては改善が期待されるようです。google関連のサービスはものすごい速さで進歩しますので、いつの間にか改善してしまうかもしれません。定期的にウォッチしていこうと思います。
ここのところ、有名日本企業が米国ITCにて特許侵害の原告や被告になっているニュースを立て続けに見ました。ニコンが被告となったニュースやソニーが被告となったニュースもありましたし、ソニーが原告で富士フイルムが被告という有名日本企業同士が対決しているというニュースもありました。
なんだかすごそうだということで、ITCについて簡単に調べてみました。
ITCは、米国の国内産業の保護を使命とする機関であり、知的財産に関する問題に限らず、貿易に関する問題について調査責任を持つ準司法的な政府機関です。ITCは、関税法337条(https://www.usitc.gov/intellectual_property/about_section_337.htm)に基づいて、侵害輸入品が米国に輸入されることを税関に停止させるための排除命令を出すための調査(準司法的な手続)を行います。この調査は、大統領が任命した6名の委員による委員会と、行政裁判官(AIJ)によって行われます。行政裁判官が審理した内容の可否を、最終的に委員会が判断する審理構造となっています。
ITCは、米国の国内産業の保護を使命としていますので、排除命令を受けるためには原告が対象特許等に関連する米国国内産業を有しているかその準備中であることが必要になります。そのため、いわゆるパテントトロールを含むNPE(Non-Practicing Entity)は排除命令を受けることが困難なようです。従って、NPEによるITCへの提訴の割合は、地裁における侵害訴訟よりも遙かに少ないようです(https://www.usitc.gov/intellectual_property/337_statistics_number_...)。ただし、上記URLの統計のようにNPEによるITCへの提訴は0ではなく、以下の事件のように複数の日本有名企業がNPEによって提訴されてしまっているケースもあります(https://pubapps2.usitc.gov/337external/3727)。
陪審員制ではなく、知的財産の専門家による調査によって16ヶ月程度(https://www.usitc.gov/intellectual_property/337_statistics_...)の短期間で決定がなされる点等において、ITCは米国の地裁に侵害訴訟を提訴するよりも優位なようです。もちろん、ITCでは輸入の排除命令による救済が受けられるに留まりますので、損害賠償や輸入以外の実施行為の差止を希望する場合には、地裁に侵害訴訟を提起するしかありません。2016年においては、地裁が約4500件に対し、ITCが54件に過ぎません。それでもITCの被告となる日本企業は米国に輸出を行うような企業に限られますし、原告となる日本企業は米国に製造拠点等を有する企業に限られますので、ニュースに出た場合のインパクトは大きくなりますね。
次に、これまでITCに日本企業がどれぐらい関わってきたかについて調べてみました。ITCのホームページ(https://pubapps2.usitc.gov/337external/)には2008年10月以降の事件のオンラインデータベースが公開されており、簡単に検索をすることができるようになっています。2008年10月よりも前の事件についてもリストをダウンロードできるようになっています。
下のグラフは、原告と被告が日本企業となっている事件の数の推移を示しています。
比較のために日本(JP)だけでなく、中国(CH)とドイツ(DE)のデータも載せています。これは当然のことですが、米国の国内産業を保護する日本と中国とドイツのいずれの企業も原告よりも被告になる事件の数が多くなっています。日本と中国の企業が被告になった事件の数がドイツの企業よりも多く、日本の企業は中国の企業と同様に標的にされている印象を受けます。一方で、日本は、中国やドイツよりも原告となった事件の数が多いことが分かりました。国内での侵害訴訟件数が他の国と比較して少なく、日本企業はおとなしい印象がありましたが、踏ん張りどころ(米国市場)では踏ん張っているのだなあと実感しました。
企業の未来を創る。
特許出願をする企業の目的の一つには、当然、こういう類いの目的があると思います。特許明細書には、基本的に現在より後の未来に利用される可能性のある技術が書かれていますが、その中には、ごくまれに相当に先を行っている技術があります。特許関連ニュースをウォッチしていると、ときおりこのような出願が話題になります。この米国明細書(14/975618)も一部で話題になっているようで、私も読んでみました。
明細書には、外郭の壁面にドローンが発着するプラットフォームおよび開口部が形成された高層ビルのような配送センターが書かれています。外郭の内部では人やロボットが作業するようです。実施形態には、ビルの形状やプラットフォームのバリエーションが多数開示されています。
なんというかすごく未来を感じます。私は直感的に手塚治虫氏のマンガを思い出しました。氏のマンガに出てきそうなフォルム、アイディアだからでしょうか。
amazonがドローンを使った配送の実験をしているということについては数年前から話題にはなっていましたが、配送センターの構造について独占排他権の獲得を目指し、出願に投資するのですから、おそらく実験しているだけというレベルを超えているのですね。ドローンでの配送なんて聞くと、私は、安全性の確保、法規制など、実現のために越えなくてはならない障害ばかりが思い浮かんでしまいますが、障害を考えるよりも先に実践してしまうamazonの行動力に頭が下がります。実現したら物流の世界が激変すると思うのですが、どうなりますかね。私が生きているうちにこの未来を覗いてみたいです。
特許出願において突き抜けた未来を提示する必要はないですし、むしろ、特許出願はそういうものではなく、直近5年~10年ぐらいの技術に独占排他権を得るためのものであると、私は思っています。しかし一方で、未来を見据えて実際に行動し、実績を積み重ね、特許も確保する企業に勝つのは難しいとも感じます。
先日、「IOT関連事業の知財による保護の現状と将来動向」というテーマの研修に参加してきました。IOT関連事業ではデータの利活用が重要になるが、現状ではITの超巨大企業がデータを握っており、独占による弊害が生じることを防ぐために産業構造審議会で法整備等の提案を行っていくなどといった話を聞くことができました。研修聴講中は、日本でも危機感をもって動こうとしている方々がいるのだなと感心していたのですが、帰宅後、紹介されていた報告書を見ていると、法整備等で独占を抑制することに期待するのは建設的ではないなと感じました。報告書には現状分析と今後の課題が書かれているのですが、多くの議題で「引き続き検討」という結論になっています。初読では少し期待外れだったのですが、法整備等は、現状分析、公平の観点での検討など、当然に時間がかかりますし、世界の変化に後追いで対処していくものであって、予見される変化に先んじるものではないですから、この類いの結論になるのはある意味当然でしょうか。
報告書を読み、思索する中で気づいたのですが、私は無意識のうちに強者に対する法規制を期待していたようです。しかしこれは、特許業界人としてよろしくないな、と考えるに至りました。先んじて行動し、実践し、投資した企業がビジネスで成功を収めた後に規制が過度に強化されるとイノベーションが促進されなくなってしまいます。規制強化を期待するのではなく、先手を打つことで競争優位性を確保する方がよほど建設的ですよね。特許業界人としては先手を打つことを狙っていく、常にそういうマインドであるべきでした。そういえば、研修会ではセンサー関係の技術で日本企業には優位性があるという話がありましたし、工場でのセンシングデータを利活用したスマートな物作りなどで日本企業が大量のデータを蓄え得る領域はまだあるという話も聞きます。まだまだ、データの収集で日本企業がイニシアティブを握れる余地はあると言うことでしょうか。私たちがまだ知らない未来を見せてくれる日本企業がどんどん現れることを期待したいですし、そういう企業のお手伝いをしていきたいと思います。