沼のほとりにいます。
自転車沼の。
最近では、趣味などにどっぷり嵌まることを沼に嵌まると称するようですね。
私は自転車沼に嵌まりかけているのかもしれません。
ここ10年ほど、晴れた日には自転車で通勤しています。10年も使っていると自転車はかなりぼろぼろになります。先日、さすがに消耗品を交換しないといけないと思いまして、いろいろ調べ始めました。調べてみると、自転車のコンポーネントは自分でも交換できそうだとわかりました。考えてみれば当たり前ですね。自転車のコンポーネントは基本的にはシンプルな機械なのですから。自分で交換しようと思い始めるともう止まりません。メンテナンスの書籍を買い込み、ネット記事を読みあさり、気づいたらコンポーネントを注文していました。とりあえずは、前後タイヤ、ブレーキワイヤ、グリップ、サドルを変えてみました。理想的な調整状態とは言えませんが、ブレーキはしっかり効くようになりました。ついでに10年蓄積した汚れを落としたので気分が良いです。
次は、、、延びきっているチェーンを交換しなくてはいけません。最近は頻繁に歯飛びしますので。そうすると、10年変えなかったスプロケット、クランク、ギアあたりも交換したくなります。調べてみると案外簡単そうです。できればBBも変えたいなあ。。。。
将来的には、コンポーネントを買い集めて好きなフレームに取り付けることで、オリジナル自転車ができるのではないか。。。
今使っている自転車のメンテナンスをしていたのに、いつの間にか一から組み立てる所まで妄想し始めてしまいました。。。
これって、沼ですかね?
新年あけましておめでとうございます。
今朝のNHKニュースで、ユニークな理念を持つ学校の代表をしていらっしゃる方のインタビューを放送していました。その中で、代表の方が大切にされている言葉として「意志を持った楽観」という言葉を紹介されていました。調べてみると、フランスの哲学者がこのような主旨のことを仰っていたようです。
昨年は、世界中が新型コロナウイルスの影響を受け、大変な年になってしまいました。本年以後、人類が新たな感染症に対処していくために「意志を持った楽観」が必要ですね。
私たちも、未来をよりよくしていくために意志を持って行動していきたいと考えています。
本年もよろしくお願いいたします。
Knowledge Partners 特許業務法人 岩上 渉
自主研修【クレームドラフティングスキル向上のための勉強会:名古屋市】の第5回目が終了しました。
今回は判例研究です。第4回の自主研修でいきなりステーキの特許明細書からクレームを作成しましたが、その際、クレーム化するポイントが想像しづらいという意見が多くありましたので、判決文を読んでみようという流れで判例研究をすることになりました。
本判決ではビジネスモデル的なアイディアの発明該当性が論じられています。判決文では種々の論点について判断がなされていますが、中でも「課題を解決するための技術的手段の構成及びその構成から導かれる効果等の技術的意義に照らすと、本件特許発明1は、、、一部略、、、特定の物品又は機器(本件計量器等)を、他のお客様の肉との混同を防止して本件特許発明1の課題を解決するための技術的手段とするものであり、全体として「自然法則を利用した技術的思想の創作」に該当」するため、発明に該当するという判断は重要な判断のように思えました。
私は、構成要件の一部に人が実施する手順を特定したものが含まれていても、構成要件の一部が課題を解決するための技術的手段とすることで発明に該当する請求項を作成可能であると読みました。今後の実務では、この判決をベースにお客様と発明該当性を議論する必要があると考えます。
また、今回の請求項は構成要件の一部に「人が実施する手順を特定したもの」が含まれており、判決文では発明の効果を論じる際にこの構成要件が重視されています。研修会では、この構成要件が存在しなかった場合に、発明は成立するのか否かなど、興味深い議論をすることができました。
今後は判例研究も取り入れていきたいと思います。
第5回自主研修の告知です。
今回は前回の続きです。本研修はクレームドラフティングスキルの向上を目的にしていますが、今回は例外で、判例研究を行います。
前回の研修では、いきなりステーキの明細書を題材にしましたが、「やっぱり判決文は読んでおかないといけないね。」という意見が多かったので参加者全員で判決文を読み、意見交換します。
参加者は、知財高裁のウェブサイトの裁判例検索画面
http://www.ip.courts.go.jp/app/hanrei_jp/search
から下記判決文をダウンロードし、当日持参してください。
参加希望を表明していただいた方は電子掲示板に招待致します。電子掲示板は事前の論点整理、当日の議論の記録のために利用しています。
開催日時は平日夜を想定しており、可能な限り2ヶ月に1回程度のペースで続けたいと考えています。
第5回研修会は以下の予定です。
●日時
2019年7月19日(金)18:30~20:30頃
●場所
日本弁理士会東海会
●議題
平成29(行ケ)10232 特許取消決定取消請求事件
●メール宛先:岩上アットマークを小文字のアルファベットに置換してください(ウェブサイトのcontactからお申し込みいただくことも可能です)。
岩上アットマークknowledgepartners.jp
Knowledge Partners特許業務法人
岩上渉:052-223-2116